河川区域内の国有地との境界確定について
河川区域内の国有地と隣接地の所有権の範囲に関する境界確定については、以下の手続きにより行います。
当該境界確定をお考えの方は、まずは、担当窓口にご連絡、ご相談等をお願いします。
1 手続きの順序
境界確定は、(1)事前調査(資料調査・現地調査)及び事前協議にて概ねの調整を行い、(2)現地立会を行ってお互いの境界を確認して合意した後、(3)河川敷地境界確定書を取り交わし、最後に(4)境界標の設置を行います。(フロー図 参照)
2 提出書類
(1) |
境界確定の事前協議 河川敷地境界確定協議書(実印で押印)(様式1 PDF Word Excel)に以下の書類を添付して正1部、副1部の提出をお願いします。
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(2) |
現地立会 事前に境界を示す仮杭等の設置をお願いします。 |
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(3) |
河川敷地境界確定書の取り交わし 河川敷地境界確定書(様式3 PDF Word Excel)に以下の書類を添付して正2部、副1部の提出をお願いします。 【添付書類】 @ 境界確定図((1)A実測平面図) A 不動産登記法第14条の地図の写し等((1)B) B 土地所有者の印鑑登録証明書((1)C) |
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(4) |
境界標の設置 原則としてコンクリート杭を設置することになりますが、現地の状況に応じてプレート、鋲等を設置する場合もあります。 依頼者の方に境界標(特にプレート、鋲)の設置をお願いすることがあります。 |
3 注意事項(よくある質問に対する回答等)
(1) | 河川区域の境界と国有地の境界は、必ずしも一致するものではありません。 |
(2) | 土地登記簿に記載された所有者と実所有者が異なる場合、実所有者であることを証する書面(相続関係書、売買契約書など)の提出が必要です。 |
(3) | 共有地の場合は、共有者全員の同意をもって境界が確定します。 |
(4) | 申請者は、代理人、委任を受けた方でも可能ですが所有者からの交付された委任状(様式2 PDF Word Excel)の提出をお願いします。なお、この場合であっても、「河川敷地境界確定書」をもって確認(押印)するのは、所有者本人です。 |
4 その他
境界敷地確定協議書の提出から河川敷地境界確定書を取り交わすまでには、個別の案件により異なりますが、およそ2〜3ヶ月程度の期間を要しています。
なお、このほかに、書類に不備があり補正等を行うなど不測の日時を要することがありますので、余裕をもって進めていただきますようお願いします。
なお、このほかに、書類に不備があり補正等を行うなど不測の日時を要することがありますので、余裕をもって進めていただきますようお願いします。
5 担当窓口
当該河川を管理する出張所・支所(詳細はこちら)
境界の確定に当たっては、本手続きへのご理解とご協力をお願いします。